「路上ライブをしたいけど、無許可でやっても問題ないの?それとも許可が必要?」

と疑問に感じていませんか?

今回は路上ライブを行う上で 注意しておきたい『道路交通法』の詳細と、公式で認可されている2つの路上ライブスポットを紹介します。

また、上級者用の路上ライブスポットもお伝えしていきます。

路上ライブを考えている方は必見の内容となっています。

1.路上ライブにおすすめのスポットとは?

基本的に路上ライブという行為は法律上、違法行為にあたります。

なぜなら『道路交通法』という法律により、正式に路上ライブ活動が禁止されているからです。

道路交通法によると、道路の使用についても警察の許可が必要と書かれています。

なぜかと言うと、ミュージシャンやお客さんが立ち止まる事で道路を占領してしまい、通行者に迷惑がかかる可能性があるからです。

また、演奏のボリュームによっては騒音関係の問題に発展する恐れもあります。

因みに路上ライブでの取締に遭った場合、道路交通法の規定により『3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金』となる可能性も十分にあります。

ただ、無許可で路上ライブをしたからといって、すぐさま罰金が課されるというわけでは無いそうです。

警察の注意を無視したり、過去何度も路上ライブを無許可で行っている場合に罰金などが課せられることとなるようです。

それを踏まえても路上ライブを行いたい場合は、まずは路上ライブの許可を取りましょう。

そうすれば、ビクビク警察の目を気にして演奏する必要もなく、正々堂々と歌を歌う事が出来ます。

路上ライブの申請を取る場合は、道路・歩道であれば警察に使用許可申請を行い、駅の構内などの私有地で行う場合は、土地の所有者に対して使用許可申請を行う必要があります。

また、近所の駅や公園などを周り、実際に路上ライブをしている方々に申請を出しているのか?

それとも申請はせずにやっているのか?

という事を質問してみると良いと思います。

もし、申請を出して行っているのであれば、その場所は警察や土地所有者の方たちが許可を出してくれた場所ということです。

なので、あなたも申請を出せば、同じように許可をもらえる可能性が高く、正々堂々と路上ライブを行うことが出来る「穴場スポット」となり得るのです。

2.路上ライブの初心者向けスポットとその理由

「近所に路上ライブ許可がもらえる場所が無く、どうすればいいのか分かりません…」という場合は、公式に路上ライブを許可している『”ある”2つの穴場スポット』が存在するので、そちらに行くことをオススメします。

穴場スポットその1

『井の頭公園』

井の頭公園という場所が東京都に存在します。

場所は東京都武蔵野市と三鷹市の間にあります。

井の頭公園では、2007年1月から井の頭公園アートマーケッツという事業を開催しています。

この事業では、『公園から新たな文化を発信していく』という事を目的に、公園内でストリートパフォーマンスやミュージション、手作り作品の出展を登録制で許可しています。

毎年12月に出展希望者を募集し、翌年2月に応募結果が発表されます。

審査に通過した場合は12,000円の年間費を支払い、晴れて井の頭公園でライブを行う事が出来ます。

金額に関しては年間で12,000円ですので、一月換算では1,000円となります。

一月1,000円でライブを行える自由と、取締に遭うリスクを回避出来ると考えると、個人的には安いではないかと感じます。

ただ、最近になって井の頭公園のこの取り組みには1つだけ問題が起こっています。

それは、『応募者が多過ぎる』ということです。

全国的にみてもこういった取り組みを行っている場所は少なく、様々な地域から井の頭公園に出展希望する方が多くいます。

そのため、1日の定員数を大きく超えることとなり、登録希望を募集する12月時点で定員オーバーで申込みが出来ないと次の応募をするためには1年待たなければならない、という事になります。

こういった取り組みが全国的規模で拡大すればこういった問題も解決するのですが、現状はまだまだ少ないため早めの応募をオススメします。

穴場スポットその2

『千葉県柏駅』

柏駅には『ストリートミュージシャン認定制度』という独自の制度を設けています。

この制度は『いつまでもストリートに歌声が聞こえる柏の駅前であり続けるために』という理念に基づき作られました。

柏駅で路上ライブを行いたい場合は以下の5ステップを行って下さい。
※2017年4月1日から下記のようにWebサイトから登録作業が完結出来るようになりました。

ステップ1:利用場所のルールを確認する。

こちらのサイトから確認出来ます。

http://otomachikashiwa.wixsite.com/home/resist

ステップ2:ストリート・ミュージシャン登録申請ページで必要事項を入力。

ステップ3:入力後、送信ボタン。

ステップ4:あなたのメールボックスにメールが届きますのでメール本文に記載されているURLをクリック。

ステップ5:登録料540円を支払い、一週間程度待つと自宅に登録証が届く。

この5ステップで正式にストリート・ミュージシャンとして活動を開始することが出来ます。

因みに柏駅でのライブではアンプやドラムスは使用不可です。

また、使用時間は予め決めておき、時間が経てば退去して下さい。

純粋に路上ライブを行う事を目的としているため、CDを含めた販売行為は禁止されています。

これらのルールを守って頂ければ路上ライブ活動を妨げられる事はありません。

先ほどご紹介した井の頭公園と比べ、申請をしてから1年も待つこともなく手数料も540円で済むため、「直ぐにでも路上ライブを行いたい!」という方にとってはとてもオススメのライブスポットです。

3.路上ライブの上級者向けスポットとその理由

続いて上級者向けの路上ライブスポットについてです。

初心者の方は出来る限り路上ライブの申請を出し演奏を行ってほしいです。

なぜなら、申請ナシでライブを行い警察に注意されてしまうと、それがトラウマとなり路上ライブでの活動が精神的にやりにくくなる、という可能性があるからです。

ただ、何度か許可をもらいながら路上ライブを行ってくると、だんだんと路上でのライブに慣れてきます。

そうなれば、別の場所でのライブ演奏も行ってみる事をオススメします。

別の場所で演奏することで新しいファンを獲得することが出来ます。

「別の場所でも路上ライブを行っていいのですか?」と思うかもしれません。

法律上は無許可で路上ライブを行うことは禁止されていますし、罰金も課せられる可能性があります。

ただ、それは何度も注意しているのに反省の態度もなくライブ演奏をしていたり、警察の注意を無視し続けた場合の話しです。

一回路上ライブを行ったからといって、それで即罰金ということはほぼありません。

今では有名なミュージシャンであっても、始まりは地元の駅前での路上ライブだった。というケースはよくあります。

日によっては警察や心無い方々に指摘を受ける事があるかもしれませんが、それでも路上ライブを続けたい!という信念があれば、どの場所であっても穴場スポットとなり得ます。

ただし、自分の信念を貫くことと周りへの迷惑を考えない事は別問題です。

演奏することによって、明らかに周りに迷惑になる場所や時間帯には路上ライブを控えるようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

法律上では路上ライブを無許可で行うことは基本的に違法となります。

ただ、しっかりと許可を取ったり、公式で認定されている場所であれば、ライブ活動は全く問題ありません。

多少の手数料とルールがありますが、正々堂々と自分の歌を歌える場所で演奏した方が精神的にもラクです。

そのため個人的にはそういった演奏許可が下りている場所でライブ活動を行うことをオススメします。

とはいえ、現在有名なミュージシャンの中には無許可で路上ライブを行ってきた。という経験をお持ちの方も多くいらっしゃいます。

確かに無許可での路上ライブは違法であり罰金の対象となりますが、それは悪質な場合です。

注意されれば直ぐに撤去したり、同じ場所で繰り返し演奏しなければ警察側も厳しく言ってはこないでしょう。

「多くの人達に歌を届けたい!」という熱い思いがある方は、ストリートでの路上ライブを行ってみるのも良いと思います。

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